約款



第1条 本約款の適用

当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。



第2条 宿泊契約の申込み

当館は、宿泊日に先だつ宿泊予約の申込みをお引受けした場合には期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明示を求めることがあります。

  • 宿泊者の氏名、住所、年齢、連絡先、職業
  • 宿泊日及び到着予定時間
  • その他当館が必要と認めた事項


第3条 宿泊契約の成立等

宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。




第4条 宿泊客の禁止事項等

宿泊客は、宿泊客以外を当館に宿泊させ、宿泊契約上の地位を譲渡・転売し、または当館内の宿泊客専用施設を当館の事前の同意なく宿泊客以外に利用させてはならないものとします。

当館は、宿泊予定日前の任意の日に、第2条に基づき申し出のあった連絡先に予約、またその他ご確認のご連絡をすることがあります。その場合、宿泊客は、当館からの事前の連絡にやむを得ない事情がない限り応答するものとします。



第5条 宿泊引受けの拒絶

当館は、次に掲げる場合においては宿泊の引受けをお断りすることがあります。

  • 宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
  • 満室(員)により客室に余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
  • 宿泊しようとする者が泥酔、暴言等でほかの宿泊者に迷惑を及ぼすと認められたとき。
  • 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び指定暴力団員等、(以下「暴力団」および「暴力団員」とする。)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
  • 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体または構成員であるとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊施設若しくは従業員に対し、暴言、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、または同様な行為を行ったと認められるとき。
  • 身体衣服が著しく不潔で他の宿泊者に不快感を抱かせるとき。
  • 都道府県条例に違反しているとき。


第6条 違約金に関する件

当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したとき違約金申し受け規定により違約金を申し受けます。ただし団体客(料金を支払う者30名以上のことを言う。以下に同じ。)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当館が宿泊予約の申込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における予定人数の10%までの人数(端数が出た場合には切り上げる。)についてはこの限りではない。

当館は、宿泊者が連絡しないで宿泊日の当日の午後7時(あらかじめ予定到着時刻の明示がなされている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。

前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者が道路の渋滞、列車・航空機等公共の運輸機関でやむなく連絡が取れなかった場合の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは1項の違約金をいただきません。


違約金申し受け規定

取消を受けた日
申込人数
不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 10日前 20日前 30日前 60日前

1~14名

100% 100% 50% 30% 20% 5%

15~50名

100% 100% 70% 50% 30% 20% 10% 5%

51~100名

100% 100% 70% 60% 50% 30% 20% 10% 5%

101名以上

100% 100% 80% 70% 60% 50% 30% 20% 10% 5%
パーセンテージは基本宿泊料に対する違約金比率です。

連泊予約における「全部」取消規定について=連泊予約において、すべての宿泊日を同時に取消した場合、それぞれの宿泊日ごとに上記の表に基づく取消料が発生致します。



第7条 宿泊の登録

宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • その他当館が必要と認める事項
宿泊客が第9条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。


第8条 客室の使用時間

宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、ご利用案内「チェックアウトについて」をご覧ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。


第9条 料金の支払い

前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時フロント会計でお支払いいただきます。

当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合、また、利用しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。


第10条 予約の解除

当館は、他に定める場合を除くほか次の場合は宿泊予約を解除することができます。

  • 第5条に該当することになったとき。


第11条 利用規則の遵守

宿泊者は当館において当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。(宿泊者が故意又は過失により施設の器具及び備品を破損した時にはこれを弁償して頂きます。)



第12条 宿泊継続の拒否

当館は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。

  • 第5条に該当することとなったとき。
  • 宿泊者が前条の利用規則に従わないとき。


第13条 宿泊の責任

当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントにおいて宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するために客室を空けた時に終わります。

当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなった時は天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金は頂きません。

宿泊者が当館に明示した利用規定に従わないために発生した事故に関しては当館はその責任を負いません。

当館は、戦争、火災、天災、同盟罷業又は当館が支配することができない他の原因によるときは、本約款に基づく義務の不履行について責任を負いません。


第14条 駐車の責任

宿泊者が当館の管理する駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。



第15条 寄託物等の取扱い

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、商法の規定にしたがい、当館は、当館の付保する保険約款に則り損害の賠償をいたします。
  • 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品をフロントにお預けにならなかったものについて滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその責任を負いかねます。ただし当館の悪意又は重過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、当館の付保する保険約款に則り損害を賠償致します。


第16条 免責事項

当館内外からのコンピューター通信(当館のネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限らない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用について、当館や第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。



第17条 本約款の変更

当館は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。

  • 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
  • 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき

当館は、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。



第18条 紛争の解決

本約款に関して生ずる一切の紛争については、当所在地を管轄する日本の裁判所において日本の法令に従い解決されるものとします。当館の公共性と安全性を維持するために当館をご利用のお客様には宿泊約款第11条に基づき下記の規則をお守り頂くことになっております。この規則をお守り頂けない時は、宿泊約款第11条により宿泊の継続をお断りさせて頂きます。

  • 廊下及び客室内で暖房用、炊事用などの火器及びアイロンなどをご使用なさらないこと。
  • 高声放歌や喧騒な行動、その他で、他人に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼしたりするようなことのないこと。
  • 廊下及び客室に次のようなものをお持込みにならないこと。 動物・鳥類・著しく悪臭を発するもの・著しく多量な物品・火薬や揮発油など発火或いは引火しやすいもの・適法に所持を許可されない鉄砲・刃物類
  • 廊下及び客室内で、賭博及び風紀を乱すような行為をなさらないこと。
  • みだりに外来者を客室に引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりなさらないこと。
  • 客室やロビーを事務所、営業所替わりになさらないこと。
  • 廊下及び客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に充てないこと。
  • 客室内の諸物品を当館の外に持ち出したり、他の場所に移動したりなさらないこと。
  • 当館の、建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないこと。
  • 当館内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないこと。
  • 廊下やロビーなどに靴やその他の所持品を放置なさらないこと。
  • 当館以外から飲食物の出前をおとりにならないこと。
  • ご宿泊の変更をなさる場合は、前もって当館フロントに予めご連絡下さること。
  • ご宿泊日数を延長なさる場合は、それまでのお勘定をお支払い下さること。
  • お預かり物、お忘れ物の保管は特にご指定のない限り出発後3ヶ月迄とさせていただきます。